約款・免責
第 1 条 【本約款の定義】
本約款は、ジャングルジム(以下「ジム」という)と ジムの会員(以下「会員」という)との間で締結される契約関係について定めます。
第 2 条 【目的】
ジムは、会員に対し、会員の運動技術の習得ならびに心身の健康増進、会員相互の親睦を図るとともに、安全で明るい社会づくりに寄与することを目的として、ジムのクラスを提供します。
第 3 条 【資格】
会員は次の各号に該当する方とします。
- 6歳以上の日本在住者(ただし、ジムが特別に認めた場合を除く)
- 心身ともに健康に異常が無く、感染症に罹患していない者
- 医師から激しい運動を止められていない者
- 次に掲げる者(以下「反社会的勢力等」という)と一切関係のない者
- 暴力団
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業の役員、従業員又は株主もしくは実質的支配者等の関係者
- その他前各号に準じる者
- 麻薬や覚せい剤等の薬物を使用していない者
- 過去にジム又はジム以外の第三者が経営するクラブ等から除名されたことがない者
第 4 条 【反社会的勢力等の排除】
- 会員は、ジムに対し、自らが、反社会的勢力等に該当せず今後も該当しないこと、又、反社会的勢力等との関係を持っておらず、今後も持たないことを表明し、保証するものとします。
- ジムは、会員が前項の表明保証に違反したときは、何らの催告を要せず直ちに当該会員を除名することができるものとします。
第 5 条 【約款の遵守】
会員は、本約款に記載されたすべての事項を遵守するものとします。
第 6 条 【ジムの役割】
ジムは、会員に対し、ジムのクラス及びそれに関連するサービスを提供します。また、サービス提供に必要な諸般の運営管理業務を行います。
第 7 条 【入会手続】
- ジムによって提供されるジムのクラスの受講を希望する者は、ジムの定める加入申込手続きを行い、ジムによる審査を受けたうえ、ジムが承諾したときに、ジムとの契約が成立し、入会金を支払うものとします。
- 前項に定める入会申込を行った場合であっても、ジムが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程及び審査の内容は開示されません。
- 未成年の方が入会しようとするときは、親権者の同意書を提出するものとします。この場合、親権者は、自らが会員か否かにかかわらず、本約款に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
第 8 条 【個人情報保護】
ジムは、ジムの保有する会員の個人情報を、ジムが別途定める「個人情報保護方針」にしたがって管理します。
第 9 条 【入会金】
入会金は、ジムが別に定める金額とします。
第 10 条 【月会費】
会員は、ジムが別に定める金額の月会費を支払うものとします。
第 11 条 【入会金・月会費の変更】
ジムは、諸般の事情等により入会金及び月会費を変更することができます。
第 12 条 【月会費の返還】
一旦納入された入会金及び月会費は、いかなる場合においても返還されることはありません。
第 13 条 【譲渡・相続】
会員資格は、これを他に譲渡できず、他の方が相続することもできないものとします。
第 14 条 【会員資格の休止】
会員がやむをえない事由によりクラスの継続受講ができず、かつ、ジムの承認を得た場合には、会員資格を休止(以下「休会」という)することができます。
第 15 条 【退会】
会員が、本約款に定める契約の解約(以下「退会」という)を希望する場合は、ジムが定める手続きを経るものとします。
第 16 条 【会員資格の一時停止・除名】
会員が次の各号の1つに該当した場合、ジムはその会員を、会員資格の一時停止又は除名とすることができるものとします。
- ジムの名誉を傷つけ、秩序を乱した場合
- 申込に際して虚偽の申告をした場合
- 本約款、その他会社が定めた事項に違反した場合
- 第25条の勧告又は第28条の命令に応じない場合
- ジムの施設・設備等を故意に破壊した場合
- 月会費等、ジムに対する債務の支払いを1回でも滞納し、会社からの期限を定めた催告にも拘らずこれに応じない場合
- その他ジムがクラス提供業務の運営上、ふさわしくないと判断した場合
第 17 条 【会員資格の喪失】
- 次の場合、会員は会員資格を喪失するものとします。
- 死亡
- 退会
- 除名
- 前項により会員資格を喪失した会員は、ジムに対して月会費等の未納金がある場合には、これを遅滞なく完納するものとします。
第 18 条 【会員アプリ・カード】
- ジムは会員に会員アプリ及び会員カードを貸与します。
- 会員はクラスを受講する場合には、必ず会員アプリ及びカードを携帯し提示するものとし、ジムから提示を求められた場合に提示することができなかった場合には、会員として享受し得るサービス等の提供を拒絶されうることを予め了承するものとします。
- 会員は会員カードを紛失した場合には、直ちに所定の手続きを行い再発行を会社に申請するものとします。
- 会員アプリ及びカードは名義人以外使用できず、第三者に貸与してはならないものとします。
- 会員は、第18条第1項に基づき会員資格を喪失した場合には、ただちに会員カードを会社に返却するものとします。
第 19 条 【変更事項の届出】
会員は、住所、連絡先(メールアドレスを含みます)及びその他申込時の提出書類に記載した事項に変更があった場合には、すみやかにジムに届け出ることとします。ジムは会員への通知を、届出のあった最新の住所・連絡先へ行い、会社は以後の責を負わないものとします。
第 20 条 【定休日】
ジムは毎月のメンテナンス日(ジムカレンダーに表記)、お盆休み(8月12日~18日)、年末年始休み(12月29日~1月4日)に定休日を設けるものとします。
但し、ジムは必要に応じて別に、定休日を変更、又は新たに設けることができるものとします。
第 21 条 【施設等の変更】
- ジムは必要に応じて予告なく店舗の所在地及び施設の変更を行うことができるものとします。
- ジムは合理的理由が認められる場合には、予告なくクラスの日程を変更することができるものとします。
第 22 条 【休講】
- ジムは次の場合、クラスを休講することができるものとします。
- 合理的理由により、店舗を開場できないとき
- その他やむをえない事由が生じたとき
- 前項各号の事由によりクラスが休講された場合でも、会員の月会費支払い義務の縮減や免除等がされることはありません。
第 23 条 【写真等の撮影と使用権】
- ジム及びジムの承諾を得た者(新聞、雑誌、テレビ等のマスメディアを含みます)は、必要に応じてクラスの風景などを撮影できるものとします。
- 前項に基づき撮影した写真及び映像並びに録音した音声等の使用権は、ジム又はジムの承諾を得た者に専属し、会員は、ジムの対外的なPR等の目的で使用することを承諾するものとします。
ただし、ジムは、被写体となった会員から写真又は映像の使用中止を求められた場合には、速やかにその使用を中止します。
第 24 条 【衛生管理】
会員はクラスの参加にあたり、身につける衣服や用具は常に洗濯済みの清潔なものを着用するとともに、体臭(汗によるもの、香水等によるものいずれも含みます)等にも細心の注意を払い、清潔の維持に努めるものとします。
ジムは、会員の衛生管理について、インストラクターや他の会員等からの指摘があった場合、会員に対して衛生管理についての是正勧告ができるものとします。第 26 条 【健康管理】会員は、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第 25 条 【健康管理】
会員は、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第 26 条 【インストラクターの指示の遵守】
会員は、インストラクターの指示、指導等に従うものとします。
第 27 条 【入場禁止・退場】
ジムは、会員が次の各号の1つに該当する場合は、会員に対して、クラスへの参加禁止、ジムの施設内への入場禁止及びジムの施設からの退場を命じることができるものとします。
- 感染症等(インフルエンザを含む)に罹患しているとき
- 健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき
- 妊娠中のとき
- 酒気を帯びているとき
- 前条の規定に違反し、インストラクターの指示、指導等に従わないとき
- その他ジムがクラス提供業務の運営上、クラスへ参加すべきでない又はジムの施設内へ入場すべきでないと判断した場合
第 28 条 【禁止行為】
- 会員は、ジムの施設内において次の各号の行為を行わないものとします。
- 無許可でのジムの施設内の撮影
- 無許可での物品等の売買、営業行為及び勧誘
- 暴力行為及び威嚇行為
- 痴漢、セクハラ、覗き、盗撮、露出、窃盗等公序良俗に反する行為
- ジムの施設内への落書き、造作の設置
- 危険物の持ち込み
- 飲酒・喫煙
- 他の会員の迷惑となる行為
- その他前各号に準じる行為
- 会員は、ジムの施設の内外を問わず、自ら又第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないものとします。
- 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いる行為
- 違法行為又は不当要求行為
- ジムの業務を妨害する行為
- ジムの名誉や信用等を毀損する行為
- 会員やジムのスタッフを待ち伏せし、後をつける等の行為
- その他前各号に準じる行為
第 29 条 【指導の禁止】
会員は、ジムが認定するインストラクターの資格を取得しない限り、ジムの提供するクラスを通じて得たパルクールフィットネス及びストリートワークアウト等のノウハウを、営利、非営利問わず、第三者に対して提供、指導することができないものとし、これに違反した場合にはジムに対し損害を賠償するものとします。
第 30 条 【類似団体・競合する団体への協力の禁止】
会員はジムからの書面による承諾を取得しない限り、マガジムの名称、又はそれに類する名称を名乗って護身術等の指導を提供する団体に対し、その理由のいかんを問わず、協力活動、又は協力に類する活動を行うことはできないものとします。
第 31 条 【損害賠償】
- クラスに際して発生した人的・物的事故、盗難、紛失、傷病、その他の事故について、ジム並びにジムの代表者、役員、使用人、その他のスタッフは、その故意によるものを除いては、会員に対し一切の責任を負わないものとします。
- 会員は、ジムの提供するクラスに参加中、自己の責に帰すべき事由により、ジム又は第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償をしなければなりません。
第 32 条 【持込物に関する責任】
- ジムは、会員がジムの施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
- ジムは、会員がジムの施設に持ち込んだ物の滅失又は毀損について賠償する責任を負いません。
- ジムは、会員がジムの施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。
第 33 条 【細則等】
本約款に定めのない事項並びに業務上必要な事項は、細則等によるほか、必要に応じジムがこれを定めるものとします。
第 34 条 【発行と改正】
本約款は令和2年8月1日に発行し施行します。本約款の改正は、ジムが必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。